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(問い)登記の公信力はどちらでしょう? →(回答)あります・ありません

おはようございます。
野村です。

本日から、不動産所有者の住所変更登記が義務化になりました。

詳しくはこちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html

半年ぐらい前からいろんな記事に掲載がありましたが、
義務違反には過料(5万円)がある ということばかり
クローズアップされていて、義務違反発見の端緒については
記事には載っていませんでした。

HPより 義務違反発見の端緒
登記官が行う催告の前提となる、住所等変更登記の義務に違反した者の把握は、登記官が登記申請の審査の過程等で把握した情報により行うこととしており、例えば、次のような場合が該当します。
(1) 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請をした場合において、申請情報の内容である所有権の登記名義人の住所等が登記記録と合致していなかったとき
(2) 住基ネットに対する照会により住所等に変更があったと認められた所有権の登記名義人が、職権による住所等変更登記をすることについての意思確認のための通知を受領したが、当該登記を拒否し、又は期限までに回答をしなかったとき

…長い文章ですね。あまりバンバン過料が徴収されることは無いように読めますが蒼ざめ

スマート変更登記 という手続きをしておけば、
以後の住所変更登記は不要のようですが、
過去の住所変更登記をしていない場合は変更登記が必要なことにも注意です!

親族に住所変更登記をしていない物件がありましたので、
先々法務局から過料を請求されないように、
今回は自分で住所変更登記をしてみました。

(必要だったもの)
パソコン
マイナンバーカード
マイナカードの電子署名用カードリーダ
かんたん登記・供託申請のアカウント登録
jpki pdf signer
登記費用支払いのため、インターネットバンキング
※紙で作成し、法務局に持ち込んだ方が早かったですね怒

申請したものの、法務局の登記の目安の期間を過ぎても
音沙汰がありません。(過料はもらえないのでしょうか?)

この手の手続きは、法律施行前に遡ってやる必要はなかったり
法律施行前の手数料は発生しないように配慮されていたと思いますが、
(不利益不遡及?)
ここ最近ではそんなこともなくなりました。

法務局の登記官も件数が増えて大変と思います。

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